不動産の囲い込みとは?レインズの売主専用画面で取引状況を確かめる手順と相談先

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不動産の囲い込みとは?レインズの売主専用画面で取引状況を確かめる手順と相談先のイメージ

この記事のポイント

  • 囲い込みは、売主の意向に反して、他の不動産会社からの問い合わせに物件を紹介しない行為として国土交通省が説明しています
  • 専任媒介・専属専任媒介の物件は、2025年1月から取引状況のレインズへの登録が義務になりました
  • 売主は、登録証明書のURLか二次元コードから、確認用のID・パスワードで売主専用画面に入り、取引状況を見られます
  • 登録内容が事実と異なるときは、宅地建物取引業法第65条第1項の指示処分の対象です
  • 食い違いが解消しないときは、依頼した会社の免許権者(都道府県か地方整備局)に相談します

いつか売るときに、不動産会社に任せきりにせず、売主が自分で確かめられることがあります。そのひとつが、レインズの売主専用画面で自分の物件の取引状況を見ることです。専任媒介か専属専任媒介で売り出していれば、依頼した会社から受け取る登録証明書を使って、いつでも確認できます。

この記事では、囲い込みとは何か、2025年1月からの取引状況の登録義務、売主専用画面での確認の手順、報告と食い違ったときの相談先を、国土交通省の資料と条文にもとづいて順に説明します。

不動産の囲い込みとは

囲い込みは、売主の意向に反して、他の不動産会社からの問い合わせに物件を紹介しない行為です。国土交通省の売主向けリーフレットは、自社で売主と買主の両方の媒介をする目的で、故意に取引状況を隠す行為を「囲い込み」と説明しています。

リーフレットは、こうした行為が早く成約する可能性を狭め、売主と買主の利益を損なうおそれがあると説明しています。売主の側で確かめられるのは、他社への紹介が止められていないかどうかです。

2025年1月から取引状況の登録が義務に

専任媒介・専属専任媒介の物件は、レインズへの登録と、取引の申込みの受付に関する状況の登録が会社に義務づけられています(宅地建物取引業法第34条の2第5項、施行規則第15条の11第2号)。国土交通省はこの取引状況の登録を2025年1月1日から義務にしました。

項目専任媒介専属専任媒介
レインズへの登録契約日から7日以内契約日から5日以内
登録証明書の引き渡し遅滞なく遅滞なく
業務の処理状況の報告2週間に1回以上1週間に1回以上
購入の申込みがあったとき遅滞なく報告遅滞なく報告

登録の期限は休業日を除いて数えます(施行規則第15条の10)。申込みの報告は、一般媒介を含むすべての媒介契約で義務です(法第34条の2第8項)。

一般媒介には、レインズへの登録と定期報告の法律上の義務がありません。3種類の媒介契約の違いは「マンション査定の方法と流れ」の表で比べています。

レインズで取引状況を確かめる4つの手順

専任・専属専任で依頼していることが前提です。売主が自分で確認するときは、次の順に進めます。

  1. 1登録証明書を受け取る会社はレインズに登録したら、登録を証する書面を遅滞なく売主に引き渡す(法第34条の2第6項)。電子で受け取ることもある。届かなければ、登録の期限を過ぎていないかを契約日から数えたうえで、会社に問い合わせる。
  2. 2売主専用画面にアクセスする登録証明書に書かれたURL・ID・パスワードで売主専用画面を開く。2025年1月4日から登録証明書に二次元コードが載るようになり、読み取って開くこともできる。二次元コードから開く場合も、確認用のID・パスワードが必要。
  3. 3ステータスを見る取引状況は「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3区分。
  4. 4報告の内容と照らし合わせる定期報告に書かれた問い合わせや申込みの状況と、画面のステータスが合っているかを見る。

確認は一度で終わらせず、定期報告を受け取るたびに画面も開くと、食い違いに気づく時期が早まります。

ステータスと報告が食い違うときの確かめ方

画面と報告で話が合わない場合、まず依頼した会社に理由を聞きます。国土交通省のリーフレットも、覚えがないのに「売主都合で紹介停止」になっていたら、依頼した会社に問い合わせるよう案内しています。

画面のステータス気づくきっかけ会社に聞くこと
売主都合で一時紹介停止中紹介の停止を頼んだ覚えがないいつ、誰の判断で停止にしたか
書面による購入申込みあり報告に申込みの記載がない申込みの日付と条件
公開中報告で書面の購入申込みがあったと聞いた画面の登録をいつ更新するか

リーフレットによると、「売主都合で一時紹介停止中」のままだと、買主側の会社は物件の問い合わせができません。誤った登録が直れば、買主側の会社から問い合わせができる状態に戻ります。やりとりは、日時と回答の内容をメールなど記録に残る形で残しておきます。

解消しないときの相談先

会社に問い合わせても登録が直らない、説明が報告と合わないという場合は、会社に免許を与えた行政庁(免許権者)に相談します。

会社の事務所免許窓口
2つ以上の都道府県にある国土交通大臣免許本店・支店を管轄する地方整備局
1つの都道府県だけにある都道府県知事免許その都道府県

関東地方整備局の通報制度は、違反が疑われる情報をもとに国が調査するためのもので、会社とのトラブルの仲裁やあっせんはしないと説明しています。契約の解除や損害の話し合いは、同じページで案内されている不動産適正取引推進機構の電話相談や法テラスなど、別の窓口を使います。

まとめ:囲い込み対策は登録証明書と定期報告の照合から

  • 専任・専属専任の物件は、取引状況のレインズへの登録が2025年1月から義務
  • 登録証明書のURLか二次元コードから、確認用のID・パスワードで売主専用画面を開ける
  • ステータスは「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3区分
  • 食い違えばまず会社に理由を聞き、解消しなければ免許権者に相談する

媒介契約を結んだら、登録証明書が届いた日に売主専用画面を一度開き、次の定期報告と画面のステータスを並べて見てください。

参考にした資料

※ 2026年9月15日に確認した資料にもとづく一般的な説明です。個別の契約の扱いは、依頼した不動産会社や免許権者の窓口にご確認ください。

よくある質問

Q一般媒介でもレインズの売主専用画面で確認できますか?
A取引状況の登録が義務になっているのは専任媒介・専属専任媒介の物件です。一般媒介で依頼している場合は、会社がレインズに登録しているか、どのように状況を知らせてもらえるかを契約のときに確認してください。
Q登録証明書をなくしたら、どうすればいいですか?
A売主専用画面に入るには登録証明書のID・パスワードが要ります。依頼した会社に相談してください。
Q囲い込みが疑われたら、契約を途中で解約できますか?
A解約の条件は媒介契約書の定めによります。専任媒介と専属専任媒介の有効期間は3か月以内で、更新は依頼者の申出があるときだけです(宅地建物取引業法第34条の2第3項・第4項)。

サムネイルのイラストは AI で生成したイメージです

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